長薬同窓会近畿支部会則 (PDF 版) |
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(総 則) 第1条 本会は長薬同窓会近畿支部とする。 第2条 本会は会員相互の交誼連絡を密にし、併せて母校並びに会員の発展を期することを目的とする。 第3条 本会の事務所を幹事長宅とする。 第4条 本会は本部との連絡を密にし、年1回以上の状況を報告する。 (会 員) 第5条 本会は近畿地区在住者を以て組織し、会員は下記のとおりとする。 1. 会 員 長崎大学薬学部、専攻科及び大学院薬学科並びにその前身の卒業生および修了生 2. 特別会員 長崎大学薬学部並びにその前身の教官であったもの及び現教官 (役 員) 第6条 本会は次の役員をおく。 1. 名誉支部長 1名 2. 支部長 1名 3. 副支部長 2名 4. 監事 2名以内 5. 幹事長 1名 6. 幹事(会計幹事を含む) 若干名 7. 顧問 若干名 第7条 役員の選出方法は次の如し。 1. 支部長、副支部長、監事及び幹事長は会員中より総会において公選により決定する。 2. 幹事は会員中より卒業別に互選により決定する。 3. 顧間は支部長が推薦する。 第8条 役員の任務は次の如し。 1. 支部長は会務を総理し本会を代表する。 2. 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはこれを代行する。 3. 監事は会計を監査する。 4. 幹事長は支部長の指示に従い監事と共に会務を処理する。 5. 会計監事は本会の経理事務を行う。 6. 顧間は本会の顧間にあずかる。 第9条 役員の任期は満2年とする。但し重任を妨げない。 (会 則) 第10条 会合は総会、役員会、幹事会とする。 第11条 総会は毎年度初めにこれを開き、本会の状況を報告し、重要事項を付議する。 第12条 総会において次の事項を議決する。 1. 会則変更に関する件 2. 収支決算に関する件 3. その他支部長が必要と認めた件 第13条 総会の議決は出席会員の過半数を以てこれを決する。 第14条 総会及び役員会は支部長が必要と認めた時これを開く。 第15条 役員会は次の事項を審議する。 1. 総会の日時・場所の選定並びに付議原案に関する件 2. 会則に関する件 3.その他支部長が必要と認めた件 第16条 役員会及び幹事会の議事は出席者の過半数を以てこれを決する。 第17条 総会、役員会及び幹事会の議長は支部長がこれにあたる。 (会 計) 第18条 本会の経費は会費並びに寄付金その他の収入を以てこれをあてる。 第19条 本会は年会費2,000円を毎年度の当初に納入するものとする。 第20条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (その他) 第21条 本会則の施行上必要なる事項は別にこれを定める。 (付 則) 第22条 本会則は平成8年4月1日から施行する。 (2018.11.9 更新) |